2026年施行の行政書士法改正は外国人材の受け入れ・在留資格手続きにどう影響するの?

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外国人材を受け入れる企業や、在留資格の手続きを進めたい方にとって、2026年の行政書士法改正は特に注意しておきたい内容です。
改正のポイントと、国際関係・外国人関係の手続きで押さえておきたい点を分かりやすくご紹介します。

2026年の行政書士法改正で何が変わったのか

  • 正式名称は「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年6月13日法律第65号)で、2026年1月1日に施行されました
  • 改正の柱は大きく2つ
    1つは、行政書士以外の人が報酬を得て書類作成を代行することの禁止が、より明確になったこと(業務の制限
    もう1つは、行政書士自身がデジタル技術を使いこなす努力義務が新しく定められたこと(デジタル対応
  • 改正のきっかけの一つは、コロナ禍で行政書士でない人が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を得ていた事例が問題視されたことでした

在留資格の手続きで気をつけたいこと

特定技能外国人の受け入れにあたっては、「登録支援機関」が受け入れ企業から支援委託費を受け取り、外国人支援計画の実施を担う仕組みがあります。

しかし、登録支援機関の本来の役割は支援計画の「実施」であり、在留資格に関する申請書類そのものを報酬を得て「作成」する行為は、行政書士法違反となり得ま((作成済みの書類を窓口に持参するだけの「取次」とは区別されます)。

今回の改正で「報酬を得て、名目を問わず」との文言が明確になったことで、支援委託費の中に実質的な書類作成費用が含まれている場合、受け入れ企業側にもコンプライアンス上のリスクが及ぶ可能性があります

違反した場合の罰則も明確です。
個人には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人にも両罰規定により100万円以下の罰金が科されます。

顧客(受け入れ企業)への影響:書類作成部分は行政書士・行政書士法人に切り分けて依頼し、支援委託費の内訳を明確にしておくことが、リスク回避につながります。

手続きのデジタル化はどう進む?

行政書士が情報通信技術を活用して国民の利便性向上に努めることが、努力義務として明記されました。

一般的な傾向として、在留資格の手続きもオンライン化が進んでいく分野とされており、電子申請に対応できる行政書士に依頼するメリットは今後大きくなっていくと考えられます。

まとめ

在留資格・特定技能の手続きでは、「誰が実際に書類を作成しているか」が改正後はよりシビアに問われるようになります。
受け入れ企業にとっては、支援委託費の内訳を明確にし、書類作成は行政書士に依頼するという整理が、コンプライアンス上のリスクを避ける鍵になります。

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